資産の活用

現金・預貯金

最低生活費を上回る額の所持金は、生活費として活用する必要があります。
最低生活費(医療・介護費を除く)の5割までの額の所持金については、保有が認めらます。
5割を超える額の所持金は収入と認定されて、生活保護費が減額されます。

貴金属及び債券(有価証券)

生活費として活用する必要があります。

生命保険

解約返戻金のあるもの、養老保険などの貯蓄的性格が強いものは、原則として解約し生活に活用する必要があります。
ただし、解約返戻金や保険料が少額のものは、保有が認められる場合があります。

自己所有している不動産

居住用として使用している場合は、原則保有が認められますが、資産の処分価値が一定基準を上回る場合は、ケース診断会議において保有の要否及び援助の検討が行われます。
ローン完済前の住宅を保有している場合は、保護費から返済を行うことになるので、原則として保有は認められていません。
ただし、ローンの支払いの繰り延べが行われている場合や、ローン返済期間が短期間であり、かつローン支払額も少額である場合には、認められる場合があります。
また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の利用が可能な場合は、この制度の利用が優先されます。

要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の利用

この制度は、生活保護を利用できる状態にある65歳以上の世帯に対し、住居に住み続けながら、その居住用不動産を担保に生活資金の貸し付けを行う、社会福祉協議会を貸付主体として運営されいます。
生活保護制度の利用に優先されますが、借り入れが限度額に達すれば、生活保護を利用することが可能です。
以下のすべての要件に該当する場合、この制度の対象となる可能性があります。
○ 借入申込者及び同居の配偶者が65歳以上である。
(生活保護を利用中に65歳に達した場合も含みます。)
○ 評価額が概ね500万円以上の居住用不動産(集合住宅含む)を所有している。
○ 賃借権や抵当権などの担保権が設定されていない。
○ 本人の単独名義又は配偶者との共有名義になっている。

自動

原則として、使用、保有は認められません。
ただし、事業用としてやむを得ない場合や、障がい者が通院などのために必要とする時などは、認められる場合があります。
また、総排気量125ccを超えるバイクは、自動車の取扱いに準じて取り扱うことになります。

バイク

総排気量125cc以下のオートバイや原動機付自転車は自賠責保険及び任意保険に加入し、維持費が捻出可能であるなどの条件で、生活用品としての使用、保有が可能です。

稼働能力の活用

世帯に就労できる人がいる場合には、原則としてその能力に応じて働く必要があります。
ただし、病気や障がいで働けない、真摯に求職活動をしても仕事が見つからない、働いているが収入が少ない場合は、制度の利用の妨げにはなりません。

扶養義務の取扱い

扶養義務者の援助を受けられる場合は、原則として可能な範囲で援助を受ける必要があります。
ただし、扶養は生活保護に優先して行なわれるものであり、要件ではありません。
援助が可能な扶養義務者がいるということで、生活保護の要否の判定に影響を及ぼすものではありません。
仕送りなどがあったときは、原則収入として認定されます。

扶養照会について

原則として扶養義務者に対して照会が行われます。
ただし、DVや虐待など特別な事情がある場合、概ね70歳以上の高齢者など、扶養の履行が期待できないと判断した場合には、照会を行わない取り扱いとしています。

他法他施策の優先

社会保障制度などで給付を受けることができる場合は、優先して活用し、生活費にあてる必要があります。
また、医療においても、他に利用できる制度がある場合は、優先して制度を利用することになります。

急迫保護

急迫した状況にあるにもかかわらず申請しないときは、職権で生活保護を決定することができます。

暴力団員は、原則として生活保護を利用できません

暴力団員は、原則として生活保護を利用できません。
暴力団関係者であることが確認された場合は、申請は却下となります。
また、生活保護が開始後であっても、暴力団活動を行った場合は直ちに生活保護は廃止となります。

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