① 申請

申請は、原則として福祉事務所に「生活保護申請書」を提出します。
扶養義務者や同居の親族などが代わりに申請することもできます。
また、事前の相談で生活保護制度について詳しい説明を受けることもできます。

② 調査・審査

福祉事務所が必要な調査を行い、審査します。
判断する要件としては、「世帯の認定」「要保護性」「資産の活用」「稼働能力の活用」「他法他施策の優先」などがあります。
また、扶養義務者の援助を受けられる場合は、原則として可能な範囲で援助を受ける必要があります。

③ 結果通知

原則として申請した日から14日以内に生活保護が利用できるかどうかの通知があります。
ただし、 調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日まで延長する場合があります。

④ 受給開始

生活保護が利用できることが決定したら支給が始まります。
申請した月は、開始日から月末までの日数を日割り計算して支給されます。

不服申立て

福祉事務所が行った処分に対し、不服がある場合は大阪府知事に対し審査を請求することができます。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月以内にすることができます。
この期間内であっても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができません。