申請保護の原則

本人や、扶養義務者、同居の親族などによる申請に基づいて生活保護が開始されます。
ただし、急迫した状況にあるにもかかわらず申請しないときは、職権で生活保護を決定することができます。

基準及び程度の原則

厚生労働大臣が定める基準である「最低生活費」と世帯全体の収入を比較して、収入が最低生活費を下回る場合、最低生活費から収入を差し引いた額が生活保護費として支給されます。
収入がある世帯でも、最低生活費を下回る場合は、生活保護を利用することができます。

必要即応の原則

生活保護は、個人または世帯の事情の違いに応じ適切に行います。
毎月支給される生活保護費と一時扶助を併給することで、健康で文化的な最低限度の生活が保障されます。

世帯単位の原則

生活保護は、「世帯単位」で利用することが原則です。
世帯とは、「一緒に居住していて、生計をともにしている」状態のことをいいます。
血縁関係や婚姻関係に無い場合や、住民票が別の場合でも生活実態があれば、原則として「同一世帯」と認定します。
ただし、世帯員の自立助長を妨げるような場合、「世帯分離」を行って一部の世帯員のみに保護を適用することを認めています。

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