保護費の返還
生活状況などに変化があり、届け出が遅れた場合
収入が増えたなど、生活状況などに変化があり、届け出が遅れた場合、支給しすぎた生活保護費の返還を請求されたり、翌月以降の生活保護費から調整される場合があります。
資産があり生活保護を利用した場合
不動産などの活用できる資産はあっても、すぐに生活費とすることができず、生活保護を利用した場合、あとで資産が現金化されたときに、原則として支給された生活保護費の返還を請求されます。
保護費の徴収と罰則
不正に生活保護を利用した場合
不正な手段で生活保護を利用した場合は、生活保護費の返還だけでなく、制裁金を徴収されたり、刑事罰により懲役を科せられることがあります。
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