生活扶助
日常生活に必要な費用で、「第1類」(食費等の個人的費用)と、「第2類」(光熱水費等の世帯共通費用)に分類されて支給されます。
また、原則として1ケ月以上入院する場合には「入院患者日用品費」が、介護保険施設に入所する場合には「介護施設入所者基本生活費」が、「第1類」「第2類」の代わりに支給されます。
住宅扶助
家賃や引越しにかかる敷金等、契約更新時の費用、家屋の修繕費用などについて支給されます。
ただし、共益費や管理費などは支給の対象にはなりません。
また、住宅扶助の基準額を超える家賃の住宅に居住している場合は、原則として保護の利用が開始すると同時に、転居指導が行われる場合があります。
そのような場合、転居に必要な敷金等も支給できることを定めています。
保護の要件を満たす限り、実家賃が住宅扶助の基準額を超えることをもって、保護申請を却下することはできません。
教育扶助
義務教育を受けるために必要な費用について支給されます。
学校給食費や学用品費、教材費、クラブ活動に係る費用などが支給対象となります。
介護扶助
介護保険制度の要介護(支援)認定を受けている人が対象となります。
利用したサービスの利用者負担分が支給されます。
医療扶助
指定医療機関で受診することが原則となります。
原則として受診する前に、福祉事務所で「医療券」の発行が必要となります。
出産扶助
出産時にかかる費用について支給されます。
児童福祉法による入院助産制度の利用が優先されます。
生業扶助
生業扶助には「生業費」「技能習得費」「就職支度費」があり、高等学校等の就学費用についても、「技能習得費」の対象となります。
葬祭扶助
世帯の人の葬祭費用について支給されます。
死亡診断書、遺体の運搬、火葬費用、納骨費用などが対象となります。
各種加算
生活扶助には「妊産婦加算」「母子加算」「障がい者加算」「介護施設入所者加算」「在宅患者加算」「放射線障がい者加算」「児童養育加算」「介護保険料加算」があり、ひとり親世帯、障がい者がいる世帯、高等学校等修了前の子供を養育する世帯などは、各種加算が支給される場合があります。
その他に、11月から翌年3月までの間は暖房費として「冬季加算」が支給されます。
一時扶助
日常生活をするうえで臨時に費用が必要な時に対応するため、一時的な扶助があります。
一時扶助を利用するには、通常申請が必要となります。
主な一時扶助
「敷金等」「契約更新料」「住宅維持費」「医療移送費」「生活移送費」「家具什器費」「布団類」「平常着」「学童服」「入学準備金」「出産準備被服費」「紙おむつ等」「家財処分料」「就労活動促進費」など
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